よくある質問

 

Q:もちろん趣旨に賛同し宣言したいと思いますが、懸念するのは、私どもが新型コロナウイルス感染症の治療薬や医療機器や衛生用品に関する知的財産権をそもそも保有していないということでございます。にもかかわらず宣言をすることにより、宣言が売名行為であるかのよう受け取られないかということです。

A:マスクや消毒液などを例にとると、必要としている人の手元に迅速に届けるためには、ウエブページからのネット販売をすることもあります。ネット販売には、ネットコマースに関するセキュリティー、代金決済その他の知財が障害になり得ます。人工呼吸器を製造販売するには、チューブの素材や形状、液晶パネルの表示部に関する部品や半導体の知財も障害になり得ます。無線通信やGPSに関する知財は三密を避けるたのの人の移動記録や安否確認などのサービス提供に障害となり得ます。貴金属に関する知財は検査キットなどの製造の障害になり得ます。その他、画像処理、冷凍、搬送、繊維、プラスチック、フィルム、加工、ソフトウエア、AI、IoT、半導体、光学、空調その他のあらゆる技術に関して、知財を気にすることなく、コロナウイルス感染症の早期終結に向けて必要とされている製品やサービスを提供できる環境作りにご協力いただけます。


Q:主旨に賛同します。宣言したいのですが、弊社が保有する知財を他社に譲渡することが決まっております。権利行使を一定期間行わない宣言をすることで、他社にお譲りする予定の知的財産の資産価値が変動するため困っています。解決策はありませんでしょうか?

A:宣言書の2枚目のページに明記していただくことで、権利を行使しない範囲を変更することが可能です。3番めのボックスに、その取引相手様へ譲渡される特許は除外する旨明記いただくことで、問題を解決していただけます。


Q:権利行使を行わないことを約束する対象企業は日本国内の企業に限定されますか?

A:限定されません。原則として企業の国籍にかかわらず権利不行使をお約束していただきます。どうしても対象企業に除外を設けたい場合は、宣言書に除外したい企業名を記載いただくことで可能になります。


Q:商標権やトレードシークレットの権利不行使の約束は難しいのですがどうすれば良いですか?

A:商標権とトレードシークレットは、宣言の対象から除外しています。標準宣言書にも明記しておりますので、ご安心ください。


Q:日本で成立した知財に限定して宣言できますか?

A:世界中でお持ちの特許権、実用新案権、意匠権、著作権の全てを対象に権利不行使を宣言していただくことが原則です。事情により対象となる知的財産を制限したり、逆に拡大していただくことも可能です。


Q:WHOによる終息宣言の後も、感染症治療に有効な特定の知財は、その存続期間満了まで権利行使をしない宣言をしたいのですが可能でしょうか?

A:可能です。宣言書の2枚目に明記していただくことで、権利不行使の期間を自由に変更できます。



Q:外国籍の企業ですが、宣言に参加することはできますか?

A:可能です。英文の宣言書もダウンロードしていただけます。


Q:知財を権利行使しない約束を無償でしてもらえるとのことですが、価値のある特許発明を無償で使わせることで権利を持っている会社には何のメリットがあるのでしょうか?

A:人類の命にかかわる非常事態で必要とされるものがあれば全面的に協力することにより、一日も早くパンデミックを終息させ、経済活動を再開できることが、企業にとっての大きなメリットになります。


Q:宣言書の2枚目に制限事項を記入する場合は英語でも併記するようにとありますが、なぜですか?COVID対策支援本部で翻訳してもらえませんか?

A:海外の方が実施される場合に、特別に設けられた制限事項の内容を正確にご理解いただく必要があります。従いまして、宣言者の意思に沿った正確な翻訳が求められますので、COVID対策支援本部で翻訳はできません。


Q:宣言すると、子会社の知的財産も含めて権利行使をしない約束をしたことになるのですか?

A:なりません。子会社の知的財産も宣言する場合は、子会社が別途宣言をするか、親会社の宣言書の別紙に、宣言の対象範囲を拡大し子会社の知的財産も含めることを追記してください。


Q:宣言すると、子会社の知的財産も含めて権利行使をしない約束をしたことになるのですか?

A:なりません。子会社の知的財産も宣言する場合は、子会社が別途宣言をするか、親会社の宣言書の別紙に、宣言の対象範囲を拡大し子会社の知的財産も含めることを追記してください。


Q:宣言された企業さまの知的財産を使用する場合は各社に直接お問合せするということでよろしいのでしょうか(事務局さまを通す必要はありますでしょうか)。

A:原則として宣言の対象となる知的財産を使用する際には、宣言者に問合せや通知をする必要はありません。ただし、標準の宣言書ではなく別紙に制限事項を設けられている宣言者のなかには、事前通知を条件に権利行使をしない旨明記されている場合があります。各宣言者が制限事項を設けているかどうかは、DECLARERSタブから「COVID対策支援宣言者」のページに移動し、各宣言者名をクリックして宣言書の別紙に制限事項が明記されていないか確認してください。


Q:宣言された企業が提供する知的財産は特定された権利でしょうか。

A:原則として国内外の全ての特許権、実用新案権、意匠権、著作権(商標権、営業秘密は除く)が対象です。ただし除外を明記されている宣言者もいらっしゃいます。「COVID対策支援宣言者」のページに移動し、各宣言者名をクリックして宣言書の別紙に制限事項が明記されていないか確認してください。


Q:宣言すると、子会社の知的財産も含めて権利行使をしない約束をしたことになるのですか?

A:原則として子会社の知的財産は含まれません。例外として、株式会社帝人のように、宣言書の別紙に、子会社の知的財産も含める旨明記している宣言者もあります。


Q:宣言の対象となった著作権に映画や小説も含まれますか?

A:含まれません。宣言者が別紙で制限事項として明記していない場合は、コンピュータ・プログラムに係る著作権は対象に含まれますが、デジタルコンテンツ並びに絵画、音楽、小説、映画など伝統的著作物に関する著作権は含まれません。


 
 

その他ご不明な点やご意見は知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言事務局までご連絡ください。